相続放棄の申述(相続放棄の申請)・遡及効

相続放棄遡及効

 

相続放棄は被相続人が亡くなり、自分への相続の開始を知った日から3か月以内にしなければなりません。

被相続人が生存している間に相続権を放棄することはできません。

あくまでも被相続人が亡くなってからでないとできません。

 

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

何もしない状態で3か月が経過すれば、被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐことになります(単純承認)。

もし、相続を放棄するのであれば早めの手続きが必要です。

 

相続放棄を希望する場合は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

 

民法

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

 

相続放棄の手続き → こちら(当事務所のブログが開きます。)

 

 

さて、「相続放棄」にはどのような効果が生じるのでしょうか。

 

相続放棄の申述を家庭裁判所が受理することで、自己に対する相続権は、相続の発生(被相続人の死亡)時点に遡って無かったことになります(相続放棄の遡及効)。

そして、被相続人の所有物を被相続人の生前から、預かっている場合や使用している場合は、他の相続人に引き渡さなければなりません。

 

民法

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

(相続の放棄をした者による管理)

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄です!

 

一般的に相続放棄と聞けば、「借金が多い(多そうな)ので、相続を放棄する」などのイメージが強いですが、訳があって相続手続きに加わりたくないということもあります。

 

他の相続人との相続手続きに参加したくない(遺産分割協議に参加したくない)、遺産分割協議書へ印鑑を押すこともしたくない、など色々な事情で手続きをされることがあります。

 

 

相続放棄の申述後、家庭裁判所はその申述について、受理不受理の審査を行います。

審査の結果、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すれば、申述者に「相続放棄受理通知書」が送られてきます。

この「相続放棄受理通知書」は再発行されません。

相続放棄が家庭裁判所で正式に受理されたことを証明する「相続放棄受理証明書」という書類は請求により随時交付されます。

この書類は、本人だけでなく、他の相続人や利害関係人もその関係性を証明して交付を受けることが出来ます。

 

相続放棄後の手続きには、この「相続放棄受理証明書」を用いるのが良いでしょう。

 

この書類は、相続放棄の申述を行う時に、一緒に交付申請を行うと手間がかからなくて良いでしょう。

 

 

他の相続人に、この「相続放棄受理証明書」を提出すれば煩わし手続きは不要です。

 

他の相続人は、相続の手続きにあたり、受け取った「相続放棄受理通知書」を添付することで手続きを進めることができます。

 

また、仮に被相続人に借金などの債務があり、相続人として請求があれば、債権者に「相続放棄受理証明書」を提出しましょう。

 

相続放棄の申述 → こちら(裁判所ホームページが開きます)

 

 

当事務所では相続放棄の申述に必要な戸籍のお取り寄せのお手伝いを致します。

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また、連携しております、とても良い司法書士の先生と一緒に問題を解決して行きます。

(相続放棄のご相談・手続きは、弁護士、司法書士の業務ですが、当事務所を窓口に司法書士の先生が中心となり、問題を解決して行きます。)

 

 

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