士業への報酬支払いに、源泉徴収は必要か
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの士業に仕事を依頼しますと、報酬の支払いが発生します。
その時に源泉徴収は必要でしょうか。
まず、最初に話が少し変わりますが、あなたが、事業を営んでおり、従業員を雇用し給与を支払っているのであれば、源泉徴収義務者です。
また、法人であれば、従業員がいなくても役員に報酬を支払っていれば、源泉徴収義務者です。
※あなたが個人であり、給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、原則として源泉徴収義務者ではありません。(所得税法204条2項2号 ← クリックで下に移動します)
<源泉徴収義務者とは>
給与や報酬を支払う時、その支払額に応じて、所得税及び復興特別所得税を天引き(源泉徴収)し、本人に代わって税務署に納付する義務がある者をいいます。 |
その源泉徴収義務者は、士業に報酬を支払うとき、その報酬から所得税及び復興特別所得税を天引き(源泉徴収)して、士業に代わって税務署に納付する必要があります。
ただし、報酬の支払先が士業法人のときには源泉徴収する必要はありません。支払先が個人の士業であるときに限定されます。
また、士業が報酬を請求するときは、依頼者が源泉徴収義務者であれば所得税及び復興特別所得税を差し引いて請求します。
しかし、依頼者が源泉徴収義務者でなければ、所得税及び復興特別所得税を差し引かずに請求します。
少し面倒ですね。
この様な義務がなぜ行われることになるのかは不明ですが、根拠は所得税法に記載されています。
源泉徴収義務は所得税法第204条、源泉徴収税額は所得税法第205条に規定されています。
いままで、「士業」と一括りにしてご説明しましたが、なぜか行政書士はこの天引き対象から除かれています(仲間外れです)。
行政書士は、請求書時に所得税及び復興特別所得税の天引きを意識する必要がありません。
あなたが源泉徴収義務者なら、士業(行政書士を除く)への報酬支払について源泉徴収を忘れないでくださいね。
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