士業への報酬支払いに、源泉徴収は必要か

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弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの士業に仕事を依頼しますと、報酬の支払いが発生します。

 

その時に源泉徴収は必要でしょうか。

 

 

まず、最初に話が少し変わりますが、あなたが、事業を営んでおり、従業員を雇用し給与を支払っているのであれば、源泉徴収義務者です。

また、法人であれば、従業員がいなくても役員に報酬を支払っていれば、源泉徴収義務者です。

 

※あなたが個人であり、給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、原則として源泉徴収義務者ではありません。(所得税法204条2項2号 ← クリックで下に移動します)

 

<源泉徴収義務者とは>

給与や報酬を支払う時、その支払額に応じて、所得税及び復興特別所得税を天引き(源泉徴収)し、本人に代わって税務署に納付する義務がある者をいいます。

 

その源泉徴収義務者は、士業に報酬を支払うとき、その報酬から所得税及び復興特別所得税を天引き(源泉徴収)して、士業に代わって税務署に納付する必要があります。

ただし、報酬の支払先が士業法人のときには源泉徴収する必要はありません。支払先が個人の士業であるときに限定されます。

 

また、士業が報酬を請求するときは、依頼者が源泉徴収義務者であれば所得税及び復興特別所得税を差し引いて請求します。

しかし、依頼者が源泉徴収義務者でなければ、所得税及び復興特別所得税を差し引かずに請求します。

 

少し面倒ですね。

 

この様な義務がなぜ行われることになるのかは不明ですが、根拠は所得税法に記載されています。

 

源泉徴収義務は所得税法第204条、源泉徴収税額は所得税法第205条に規定されています。

 

いままで、「士業」と一括りにしてご説明しましたが、なぜか行政書士はこの天引き対象から除かれています(仲間外れです)。

行政書士は、請求書時に所得税及び復興特別所得税の天引きを意識する必要がありません。

 

あなたが源泉徴収義務者なら、士業(行政書士を除く)への報酬支払について源泉徴収を忘れないでくださいね。

税金の計算

 

<参考>

所得税法

(源泉徴収義務)

第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの

二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

(徴収税額)

第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

二 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳けん闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 

 

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