仕事用の自動車の勘定科目
先日、事業用の自動車の窓ガラスの雨水侵入防止ゴムが劣化したため、取り換えをしました。
劣化してゴムが内側に入り込み、その隙間から雨の日には雨水が入ります。
このままでは自動車の寿命が短くなります。
痛い出費でしたが、修理をすることにしました。
さて、この場合の修理代は、会計上どのように仕分けすれば良いのでしょうか
個人事業主としては、翌年の確定申告が気になりました(笑)。
もちろん事業用なので経費になります。
自動車の経費なので、車両費でしょうか?
それとも、修理なので修繕費でしょうか?
車両費でも、修繕費でも大丈夫です。
車両費で計上する利点は、車に関する費用を集計することができます。
ガソリン代や車検費用など、車に係る費用を全て車両費で処理しておけば、車での費用が確認できます。
また、修繕費で仕分けしても問題はありません。
私は修繕費で経費計上することにしました。
今回、修繕費を使用しましたので、今後は、同じような場合の仕分けは修繕費で統一することにします。
サラリーマン時代は意識することのなかった会計事務です。
そんな地道な事務も今は楽しみながら行っています!
法人化をお考えの方は会社設立から設立後もサポートもトータルで行っております。
法人設立 ← 当事務所のサイトです。
社会保険労務士業務 ← 当事務所のサイトです。
弊所で記帳代行を受け賜っております。
簡易な仕訳内容であれば、50仕訳6,600円からです。
お気軽にご連絡ください。
建設業様へ。
建設業許可を取得しませんか?
事業の発展につながりますので、ぜひ考えてみてください。
気になる方は、ご連絡ください!
適切にサポート致します。
建設業許可 ← 当事務所のサイトです
【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【お問合せ】
T&Sリーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目3番29-1号 上田ビル2階 205号室
電話 050-1001-2231
FAX 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。
HOMEへ戻る