会社設立時に意識すべき日付の関係

会社設立

 

あまり意識することはないのですが、実際、法人登記をするとき、日付の前後関係を整理する必要があります。

 

弊所のような事務所に設立手続きを依頼(委任)する場合で整理してみます。

 

1 士業へ委任する日(委任状に記載する委任日)

2 定款の作成日

3 定款の電子署名の日

4 公証役場での認証の日

5 出資金の入金日

6 登記所での登記日

など、所々に日付が存在します。

 

会社設立のときに、会社の規則である「定款」を作成します。

 

定款を紙で作りますと、4万円の印紙税がかかりますが、電子定款を作成すれば紙が存在しませんので、印紙税4万円がかかりません。

電子定款には嘱託人の電子署名が必要になります。

電子署名をするための環境を整えるには、結構な費用が掛かりますので弊所のような行政書士などに依頼していただくのが良いと思います。

 

電子定款

 

公証人により、定款の電子認証を受けるため、定款の作成および電子認証についての委任を発起人の方からしていただきます(委任状を作成します)。

 

この委任状の委任日は、定款の作成日より前である必要があります。

 

定款の作成日というのは、定款の最後に記載する日付のことで、公証人による定款認証日ではありません。

 

この定款作成日後に、出資金(資本金)の入金を行います。

定款の作成、そしてその定款の内容を実現するために出資するという流れになります。

そこを間違うと会社設立登記は通りませんので、注意が必要です。

 

出資金の入金は、通常、公証人による定款認証の後に行っていただいています。

 

また、行政書士が定款に電子署名をする日は、定款作成日より後でないと矛盾は生じます。

 

この流れを守ればスムーズな会社設立が行えます。

ご参考に。

 

 

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