皆さんは、『外壁後退』と『壁面後退』の違いって分かります?!
『外壁と壁面って、壁には変わりないから、同じじゃないの!!!』って思いますよね。
実は、そのとおりです!
『壁』には変わりがないのです。
ただ、後退する起点となる境界線が違います。
その境界線の違いとは、道路境界線か敷地境界線かの違いです。
文字どおり、道路境界線とは道路と敷地の境となる線のことで、その道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(壁面線)まで後退することを『壁面後退』と言います。
一方、敷地境界線とは敷地と敷地の境となる線のこと、その敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(壁面線)まで後退することを『外壁後退」と言います。
先ず、民法第234条(境界線付近の建築の制限)では、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」とあります。
特に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内となれば、建築基準法第54条(外壁の後退距離)の規定や、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限及び景観地区(景観法第72条第2項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域)における工作物の位置制限として、規定している同法第68条第5項(壁面後退)に従うこととなります。
また、都市計画法第8条(地域地区)で壁面の位置や壁面後退に関する規定や、その他高度利用地区や特定街区、地区計画及び地区整備計画等で規制がないか注意が必要です。
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