不動産の名義変更を登記するためには、法務局に登録免許税を納めなくてはなりません。

登録免許税

 

相続不動産の名義変更での登録免許税の計算は、各市町村において、固定資産税の計算に用いる「評価額」を使用します。

 

不動産をお持ちの方は、毎年、固定資産税の請求があると思います。

 

その請求書である固定資産税納税通知書に課税明細書があります。

その課税明細書に評価額が記載されています。

 

その評価額を使用して登録免許税の計算が可能です。

 

もし、毎年送られてくる固定資産税納税通知書を紛失したのであれば、市町村の窓口で「評価証明書」の交付を受けてください。

評価額が記載されていますので、「評価証明書」を基に計算することもできます。

 

 

同様に、市町村の窓口で交付を受けることができる証明書で、「公課証明書」と言われる証明書があります。

 

「評価証明書」と「公課証明書」、何がどうちがうのでしょうか。

 

 

奈良県生駒市のホームページに、分かりやすい説明がありました。

(生駒市ホームページ → こちら

評価証明書は、「評価額」のみの証明になります。

公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます。

(生駒市ホームページから引用)

 

とあります。

 

なんと明確な説明でしょうか。

 

さて、本題に戻りまして、相続不動産の登記時の登録免許税を計算するにおいて、「評価額」が必要です。

と言うことは、「公課証明書」でも代用が可能と言うことです。

 

「評価証明書」を取るべきところ、「間違えて「公課証明書」を取ってしまった!💦」と、慌てることはありません。

 

「公課証明書」でも大丈夫です。ご安心を!

 

ちなみに登録免許税の計算は、「不動産評価額×0.4%」です。

 

 

弊所では遺言書作成、相続手続きなどについて、ご相談を承っております。

また、「相続登記のみ」のご依頼も承っております。 → こちら

お気軽にご連絡ください。

ご指定の日時にお伺いさせていただきます。

 

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

人事労務部門をはじめ、給与計算、記帳代行など、総務部門の外注化を受託しております。

お気軽にご相談下さい。

司法書士様など他士業との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

常に勉強です

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索