不動産の名義変更を登記するためには、法務局に登録免許税を納めなくてはなりません。
相続不動産の名義変更での登録免許税の計算は、各市町村において、固定資産税の計算に用いる「評価額」を使用します。
不動産をお持ちの方は、毎年、固定資産税の請求があると思います。
その請求書である固定資産税納税通知書に課税明細書があります。
その課税明細書に評価額が記載されています。
その評価額を使用して登録免許税の計算が可能です。
もし、毎年送られてくる固定資産税納税通知書を紛失したのであれば、市町村の窓口で「評価証明書」の交付を受けてください。
評価額が記載されていますので、「評価証明書」を基に計算することもできます。
同様に、市町村の窓口で交付を受けることができる証明書で、「公課証明書」と言われる証明書があります。
「評価証明書」と「公課証明書」、何がどうちがうのでしょうか。
奈良県生駒市のホームページに、分かりやすい説明がありました。
(生駒市ホームページ → こちら)
評価証明書は、「評価額」のみの証明になります。
公課証明書は、「評価額」に加えて、「課税標準額」「税相当額」が記載されます。 (生駒市ホームページから引用) |
とあります。
なんと明確な説明でしょうか。
さて、本題に戻りまして、相続不動産の登記時の登録免許税を計算するにおいて、「評価額」が必要です。
と言うことは、「公課証明書」でも代用が可能と言うことです。
「評価証明書」を取るべきところ、「間違えて「公課証明書」を取ってしまった!💦」と、慌てることはありません。
「公課証明書」でも大丈夫です。ご安心を!
ちなみに登録免許税の計算は、「不動産評価額×0.4%」です。
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