買掛金の年末年始の集計

 

 

記帳代行のご依頼をいただいています個人事業主の方から、「買掛金の場合、年末年始の集計って気を付けることがあるのでしょ?」との質問がありました。

 

その方は、弊所に記帳代行をご依頼いただく前は、税理士事務所にご依頼されていましたが、お仕事の関係でご縁があり、現在は弊所にて記帳代行を行っております。

 

上記のご質問ですが、以前、税理士事務所の方から「本来は分けるべきですよ」的なお話お聞きになっていたようです。

 

 

そこで、今回、買掛金の年末年始の集計について、記載したいと思います。

 

事業を行っている方は、商品の仕入れは日常的に起こるものです。

 

仕入れ時に現金でお支払いをすることもあるでしょうが、定期的な仕入れの場合、掛(つけ)払いで、ある一定期間の仕入れに対し、まとめて請求を受け、お支払いをされていると思います。

 

このよう取引を会計記帳で、買掛金(未払金の場合もあるでしょう)などの費目で記帳していると思います。

 

会計記帳

 

会計記帳は、商品を仕入れた時(計上基準によりタイミングは違います)に、随時記帳を行うのが基本です

 

しかし、実際は、請求書が届いて、請求書の内容を確認してから、買掛金仕訳を行っている方が多いのではないでしょうか(本業が忙しい方は記帳に十分な時間が取れないのではないでしょうか)。

 

ただ、そんな場合でも、年末及び年始の仕訳には注意が必要です。

 

年末年始

 

例えば、当月の21日から翌月の20日までをまとめて翌々月に請求を受ける場合(12月21日から翌年1月20日までに購入した商品の請求書が2月初旬などに届きますが)、年末の会計記帳は請求書が手元になくても、12月21日から31日までの仕入れについて、商品の仕入れ額をきちんと会計簿に計上する必要があります。

 

同様に、翌年の1月処理については、間違えて、前年中に仕入れた額を計上してはいけません。

請求書の額をそのまま計上してしまうと、計上済の前年12月21日から12月31日分を再計上してしまいますので注意して下さい。

 

※ これらは、あくまでも参考としてください。

本来は、請求書が届いた時に計上するのではないってことを忘れないでください。

商品を仕入れた時(計上基準によりタイミングは違います)に、随時記帳を行うのが基本です。

 

 

商品購入時の計上基準

会計帳簿へ計上するタイミングには、以下の4つの計上基準があります。

どの基準で計上するかは任意ですが、一度採用した基準は毎期継続する必要があります。

 

出荷基準:取引先が商品を出荷した日が基準日

引渡基準:商品が自社の手元に届いた日が基準日

検収基準:手元に届いた商品の検収が完了した日が基準日

回収基準:商品の決済が完了した日が基準日

 

 

弊所で記帳代行を受け賜っております。

簡易な仕訳内容であれば、50仕訳6,600円からです。

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