大切なご家族が亡くなった後、相続手続きを進めることになりました。
その時、真っ先に確認することは・・・。
被相続人が遺言書を作成していたかを確認しましょう。
遺言書の有無によって、相続人への遺産割合などが変わってきます。
被相続人の意思を尊重して分割することが第一優先です。
遺言書の存在を確認する方法を見ていきましょう。
遺言には、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」があります。
今回は、公正証書遺言の存在確認の方法を見ていきましょう。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は、被相続人が生前に、公証人と証人2名の前面において、ご自身の意思に基づいて作成した遺言書です。原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
通常、遺言執行者に正本、遺言者が謄本を保管します。
しかし、遺言書の存在を誰も知らず、被相続人の遺品等を調べても遺言書の存在が確認できない場合は、公証役場にて遺言書の存在を確認することができます。
ただし、この確認は遺言者がお亡くなりになった後でしか行うことはできません。
この存在の確認は、全国のどこの公証役場でも可能です。
ただし、平成以降に作成されたものが対象になります。
(昭和63年以前に作成されたものは、各公証役場の保存情報しか検索できません)
<確認に必要な書類>
- 被相続人の死亡事実がわかる除籍謄本
- 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍
- 相続人の身分証明書
必要な書類などは、各公証役場によって異なる場合があります。
事前に必要な書類を確認してください。
遺言書が公証役場に保存されている場合には下記の内容を知ることができます。
1 遺言書の作成年月日
2 証書番号
3 遺言書を作成した公証役場名
4 遺言書の作成時の公証人名
公正証書遺言の存在が確認できれば、次は、遺言を保管している公証役場に対して、謄本の交付を請求することができます。
遺言検索システムは全国どこの公証役場でも利用可能ですが、原本の閲覧や謄本の請求は遺言書を作成した公証役場(原本を保管している公証役場)で行います。
必要書類は遺言書の検索と同じです。
公正証書遺言は公証役場にて保管されており、改ざん等の心配はなく、裁判所での検認手続きは不要です。
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