「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」
みなさんは普段の生活で、このような書類に触れることはあるでしょうか。
私たち士業は、仕事上、馴染み深い書類です。
建設業許可、宅地建物取引業免許などの許認可の申請においては、この2つの書類が必要です。
また、成年後見申し立てでは、登記されていないことの証明書が必要です。
身分証明書と聞くと、一般的には免許証やパスポートが思い浮かぶと思います。
でも、今回のお話では違うのです。
これらの書類はどのような書類でしょうか。
また、何を証明している書類なのでしょうか。
これから、2つの書類について見ていきます。
まず、「身分証明書」について。
「身分証明書」
本籍地の市区町村(申請者の本籍地を所管する戸籍担当)で取得することができ、以下のことを証明したものになります。
1 禁治産・準禁治産宣告の通知を受けていないこと
2 後見登記の通知を受けていないこと
3 破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないこと
取得の方法は、本籍地の市区町村ホームページに掲載されていると思います。
郵送での受け取りもできます。
次に、「登記されていないことの証明書」について。
「登記されていないことの証明書」とは、法務局で取得することができ、後見登記等ファイルに以下のことが記録されていないことを証明するものです。
1 成年被後見人に該当
2 被保佐人に該当
3 被補助人に該当
4 任意後見を受けている
郵送での取得を希望する場合は、東京法務局が取扱い窓口になります。
また、窓口で取得する場合は、各都道府県の法務局の戸籍課(支局・出張所では取り扱っていません)へ申請すると取得できます。
『身分証明書』と『登記されていないことの証明書』の関係は?
平成12年3月31日以前、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていました。
平成12年4月1日以降、新しい成年後見制度が施行され、その公示方法が戸籍の記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前の、いわゆる欠陥条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市区町村が発行する『身分証明書』によって行い、平成12年4月1日以降は、成年後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する『登記されていないことの証明書』によって行います。
いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを、『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の両方の書類で証明します。
※ 建設業許可申請の際には、建設業法第8条の欠格要件(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)・破産者で復権を得ない者)に該当しないことを証明するため上記2つの書類が必要になります。
なお、『破産者』でないことの証明については、現在も従前どおり『身分証明書』によってのみ証明されます。
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